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民法380条(抵当権消滅請求)

【解説】

1.抵当権消滅請求をすることができない者

本条は、抵当権消滅請求をすることができない者について定めています。

ここで挙げられている「主たる債務者、保証人」というのは、被担保債権を弁済すべき義務を負っているものです。したがって、これらの者から抵当権消滅請求をするのはおかしい、ということになります。

それだけでなく「これらの者の承継人」も抵当権消滅請求ができませんので、保証人が抵当不動産を購入して第三取得者になったとしても、抵当権消滅請求をすることはできません。