※この記事は一般的な条文解説で、宅建等の資格試験の範囲を超えた内容も含みます。当サイトの記事が読みやすいと感じた方は、当サイトと資格試験向け教材の関係をご覧下さい。
民法380条(抵当権消滅請求)
【解説】
1.抵当権消滅請求をすることができない者
本条は、抵当権消滅請求をすることができない者について定めています。
ここで挙げられている「主たる債務者、保証人」というのは、被担保債権を弁済すべき義務を負っているものです。したがって、これらの者から抵当権消滅請求をするのはおかしい、ということになります。
それだけでなく「これらの者の承継人」も抵当権消滅請求ができませんので、保証人が抵当不動産を購入して第三取得者になったとしても、抵当権消滅請求をすることはできません。