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民法379条(抵当権消滅請求)

【解説】

第三取得者が、競売にかけられる前に行使できる権利として、「代価弁済」と「抵当権消滅請求」があります。

この代価弁済と抵当権消滅請求は、あくまでも「抵当権」を消滅させる制度で、「被担保債権」を消滅させる制度ではありません。

このうち代価弁済は、「抵当権者の請求に応じて」その抵当権者にその代価を弁済したときに抵当権が消滅する制度ですが、抵当権者から、抵当権を消してあげるので、お金を払えという請求があればいいですが、そのような抵当権者側からの請求があるとは限りません。

そういう場合に、第三取得者側から請求するのが、抵当権消滅請求です。

第三取得者が、抵当権者に対して、第三取得者が提示した金額を支払うので抵当権を消滅させるように請求することができる権利です。