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民法364条(指名債権を目的とする質権の対抗要件)
【解説】
権利質においては、質権者は第三債務者から直接債権の取り立てを行うことができます。
このことから分かりますように、これはちょうどAがBに対して有する債権を、Cに譲渡したのと同じような形になります。つまり、AからCへ債権譲渡があった形と同じようになるということですよね。
そこで、CはBから直接債権の取り立てを行うことができますが、そのためには、Cは債権譲渡と同じ要件が必要です。
本条では、「第467条の規定に従い」となっており、467条の第1項も第2項も準用していますので、第三債務者に対する関係では、通常の通知・承諾、第三債務者以外の第三者に対する関係では、確定日付ある通知・承諾が必要になります。