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民法363条(債権質の設定)

【解説】

1.債権質の設定~要物性

動産に質権を設定するには、その動産を債権者に渡さないといけません。(要物性)

そして、本条の法改正前の規定では、権利質の設定にも、債権証書の交付が必要とされていました。

しかし、この点についてはいろいろ不都合があり、現在では普通の権利質では債権証書の交付は必要とされていません。つまり、要物性はなくなっています。

本条は、手形や小切手のような債権の譲渡に証書の交付を要するようなものに限って、質権の設定に要物性があるということを規定しているが、逆に言うと、権利質一般については、要物性は不要であるということを規定したものです。