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民法362条(権利質の目的等)
【解説】
1.権利質(債権質)とは
質権の典型的な例は、時計や貴金属のような動産に質権を設定する場合です。
しかし、権利についても質権を設定することができます。権利質というのは、債権等の権利に質権を設定するというものです。
上図を見て下さい。AはBに対して債権を持っています。このAがCからお金を借りようとしています。そのときに、AはBに対する「債権」という財産を持っているわけです。
これに質権を設定してC(被担保債権の債権者、質権者)からお金を借りようというわけです。この場合のBを第三債務者といいます。