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民法359条(設定行為に別段の定めがある場合等)
【解説】
本条は、前3条の規定が、当事者の特約がある場合には適用されないことを規定しています。
前3条の内容は、以下の通りです。
356条…不動産質権者による使用及び収益
357条…不動産質権者による管理の費用等の負担
358条…不動産質権者による利息の請求の禁止
つまり、当不動産質権においては、当事者に特約がない場合には、質権者が使用収益を行う代わりに、質権者が管理の費用等を負担し、利息の請求もできないことになります。
ただ、これらの事項を不動産質権の本質とはせずに、当事者の意思を尊重しているわけです。
したがって、たとえば、これらの規定により、「被担保債権の利息≒収益額-管理費用等」の関係が成り立つということで、利息の請求は禁止され簡易な処理がなされるわけですが、当事者がこれらの計算を行い、きっちりと清算したければ、清算するようにすることも特約により可能になるわけです。