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民法358条(不動産質権者による利息の請求の禁止)
【解説】
質権というのは、一般的にはその被担保債権の元本だけでなく、利息等も含めて担保されます(第346条)。
しかし、こと不動産質権については、質権者は利息を請求することはできないというのが本条です。
というのは、不動産質権は、質権の目的物を使用収益することができるからです。もちろん、その分管理の費用等を負担する必要はありますが、不動産の収益額マイナス管理費用等でも利益ができるはずです。
簡単に言えば、利息分くらいは、不動産で稼げるだろうということです。
そこで、この利益額と利息額はほぼ見合うだろうということで、これらの複雑な計算を避け簡易に処理しようというのが本条の趣旨になります。
数式で表すと、「利息≒収益額-管理費用等」ということです。