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民法350条(留置権及び先取特権の規定の準用)

【解説】

1.留置権及び先取特権の規定の準用

本条は、担保物権一般に共通する性質である不可分性・物上代位性等について、質権にも準用されるべきことが規定されている。

以下、準用される条文について見ていきます。

2.不可分性(第296条)

第296条は「留置権の不可分性」について規定しています。

したがって、質権にも不可分性があります。これは質権の効力を強めるためです。

3.果実収取権(第297条)

第297条は、「留置権者による果実の収取」の規定です。

この規定の準用により、質権者は目的物から生じる果実を収取し、他の債権者に先立って、これを自己の債権の弁済に充当することができます。

4.目的物の保管等(第298条)

第298条は「留置権者による留置物の保管等」です。

この規定の準用により、質権者は目的物の保管に善管注意義務が課せられ、また債務者の承諾なく目的物の保存に必要な使用以外の使用・賃貸ができず、これに違反した使用・賃貸を行うと、質権設定者は質権の消滅を請求することができます。

ただ、不動産質については、目的物の使用・収益を行うについて債務者の承諾は要求されていません(356条参照)。

5.費用の償還請求(第299条)

第299条は「留置権者による費用の償還請求」の規定です。

この規定の準用により、質権者が質物の保存のために支出した必要費又は有益費は、質権設定者に対して償還を請求することができます。

6.債権の消滅時効(第300条)

第300条は「留置権の行使と債権の消滅時効」の規定です。

したがって、質権を行使している間でも被担保債権の消滅時効は進行し、被担保債権が時効消滅する可能性があります。被担保債権が時効消滅すれば、質権も付従性で消滅します。

7.物上代位(第304条)

第304条は、留置権ではなく先取特権の規定の準用ですが、「物上代位」の規定です。

本条が留置権ではなく、先取特権の規定が準用されているのは、留置権は優先弁済権がなく、したがって物上代位性もないからです。

本条の準用により、質権においても、質権の目的物が「債務者が受けるべき金銭その他の物」に形を変えたときは、質権の効力が及ぶことになります。もちろん、その際は「差押え」が必要となります。

条文の準用関係がややこしいので、以下に表でまとめておきます。