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民法346条(質権の被担保債権の範囲)

【解説】

1.利息等

質権の被担保債権は、「元本、利息、違約金、質権の実行の費用、質物の保存の費用及び債務の不履行又は質物の隠れた瑕疵によって生じた損害の賠償」を包含します。

これは抵当権との大きな違いで、抵当権の場合は被担保債権の範囲は、利息については満期となった最後の2年分に限定されますが、質権についてはこのように利息が最後の2年分に制限されるということはありません。

2.付従性の緩和

また、質権においても付従性が緩和されており、将来発生する債権を被担保債権として質権を設定することができます。