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民法344条(質権の設定)

【解説】

本条は質権の設定契約は当事者の合意だけでは成立せず、目的物の引渡しが必要な要物契約であることを規定しています。

このように質権設定契約が要物契約である理由は、質権の存在を公示して他の債権者に警告を与えようということと、質権設定者からその占有を奪うことによって留置的効力を発揮させるためです。

ただ、質権でも債権質の場合にはこの要物性はありません。 →民法363条参照