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民法342条(質権の内容)

【解説】

質権というのは、抵当権と同じで担保物権です。

質権は何と言っても質屋をイメージしてもらえば分かりやすいと思います。

今、人からお金を借りたいという場合に、自分の手元に時計や貴金属があったとします。それを持って質屋に行くと、それを「担保」にお金を貸してくれます。その代わり、時計や貴金属は質屋が取り上げてしまいます。ここが抵当権との一番の違いです。抵当権は、抵当目的物の占有は、抵当権設定者にとどめたままでした。しかし、質権は質権者に質権の目的物の占有が移ります。もちろん、借りたお金を返せば、質屋に預けた時計や貴金属は戻ってきます。

ところで、この質権ですが、今の説明から分かりますように、本来は質権の目的物は動産で、しかも少額の金銭の貸借などに利用されることが多くなります。

しかし、この質権には不動産質権や権利質もあります。