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民法333条(先取特権と第三取得者)

【解説】

不動産上の先取特権は、登記により公示されますが、動産上の先取特権は、占有を要件としないので、公示を伴わないことになります。したがって、第三者が動産に先取特権が付いているのを知らずに譲り受けることが多くなります。

そこで、動産取引の安全を図るため、債務者が先取特権の目的である動産をその第三取得者に引き渡した後は、その動産について先取特権を行使することができない旨を定めたのが本条です。