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民法328条(不動産売買の先取特権)

【解説】

不動産売買の先取特権は、不動産の売買契約がなされれば、売主は買主に対して売買代金債権を有しますが、この代金債権について、他の債権者に先立って優先的に弁済を受ける権利を有するというものです。

ただし、この不動産の売買の先取特権の効力を保存するためには、売買契約と同時に、不動産の代価又はその利息の弁済がされていない旨を登記しなければいけません(340条)。

ただ、このような登記をしなくても、売主が売買代金を確実に回収するには、売買代金が支払われるまでは所有権移転登記をしなければいいのであり、また、売買代金を被担保債権として当該不動産に抵当権を設定しておけば、売買代金を確保することができます。

したがって、現実にはこのような先取特権はほとんど利用されていません。