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民法327条(不動産工事の先取特権)

【解説】

1.「工事」

不動産工事の先取特権の、「工事」は、土地であればその埋め立て等、建物であればその新築・増築等の工事ですが、修繕は工事に含まれず、不動産の「保存」に該当し、不動産保存の先取特権の対象となります。

2.不動産工事の先取特権を有する者

不動産工事の先取特権を有する者は、「工事の設計、施工又は監理をする者」となっています。

そして、この工事については、直接不動産の所有者と工事の契約を行った者に限られ、請負人に雇われて工事の設計、施工又は管理をする者や下請負人は含まれません。これらの者は、直接不動産の所有者に対して債権を有するわけではないからです。

3.不動産工事の先取特権の目的物

不動産工事の先取特権の目的物は、工事をした不動産であるが、第2項により、工事によって「価格の増加が現存する場合に限り、その増価額についてのみ存在する」ことになっている。

新築工事の場合には、建物全体の価格が工事による増加額となる。