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民法325条(不動産の先取特権)

【解説】

不動産の先取特権は、公平の原則に基づいて認められるといわれます。

つまり、不動産の保存・工事によって、債務者所有の不動産の価値が維持・増加したり、不動産の売買によって債務者に不動産を取得させるものであるから、債権者にその不動産について先取特権を与えるのが公平です。