※この記事は一般的な条文解説で、宅建等の資格試験の範囲を超えた内容も含みます。当サイトの記事が読みやすいと感じた方は、当サイトと資格試験向け教材の関係をご覧下さい。

民法312条(不動産賃貸の先取特権)

【解説】

この不動産賃貸の先取特権というのは、不動産賃貸において、賃貸人は賃借人に対して賃料等の債権を有していますが、この賃料債権等について、賃借人が賃借物に持ち込んだ動産について、優先弁済権を持ち、当該動産を競売し、その競売代金から他の債権者に優先して弁済を受けることができる権利です。

それでは、なぜ賃貸人の賃料債権等について、このような先取特権が認められているのかというと、「当事者の意思の推測」を主たる理由とするとされています。

賃借人が賃借物に高価な動産などを持ち込んだ場合は、賃貸人はそれを見て賃借人の資力というのを信用するので、これらの動産を債務の担保とする暗黙の了解があるのだ、とされています。