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民法300条(留置権の行使と債権の消滅時効)

【解説】

本条は、留置権の行使は、(被担保)債権の消滅時効の進行を妨げない旨を規定しています。

これは留置権の行使、つまり留置物を留置しているだけでは、被担保債権そのものを行使しているとはいえないからです。

したがって、留置物を留置している状態のまま時間が過ぎて、被担保債権が時効消滅すれば、留置権も付従性により消滅することになります。