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民法280条(地役権の内容)

【解説】

1.地役権とは

地上権と同じように、他人の土地を利用する権利として、「地役権」というのがあります。

この地役権は、どのようなものかというと、「設定行為で定めた目的に従い、他人の土地を自己の土地の便益に供する権利」のことをいいます。

「設定行為で定めた目的」のためということですから、要するに一定の目的のために他人の土地を利用する権利です。この「一定の目的」つまり、地役権の種類としては以下のようなものが挙げられます。

  • 他人の土地を通行するための通行地役権
  • 地下埋設管等で別の土地から水を引っ張ってくる引水地役権
  • 土地の眺めを損なわないよう高い建物などを建てないようにする眺望地役権
  • 日照を確保するための日照地役権

2.要役地と承役地

地役権には、前述のようにいろいろな種類がありますが、やはり問題となることが多いのが通行地役権です。

そこで、通行地役権を例にとって、地役権で使われる基本的な用語を説明しましょう。

上図を見て下さい。A所有の甲地と、B所有の乙地が隣り合っています。甲地は狭い道路にしか面していないので不便です。そこで、Aは隣の乙地を通って大きな道路に出たいので、乙地に通行地役権を設定するというような場合です。

ここで用語として覚えてもらいたいのは、要役地と承役地という言葉です。

地役権を必「要」としている土地を要役地といい、地役権が設定される方の土地を承役地といいます。

この要役地・承役地という言葉は、地役権を勉強する際には何度も出てくるので、必ず覚えて下さい。

この地役権というのは、この事例のように、普通は隣接した土地で設定するのが普通だと思いますが、必ずしも要役地と承役地は隣接している必要はありません。

事例でも、乙地の隣にさらに丙地があって、丙地も通らなければ、大きな道路に出られないのなら、甲地のために、乙地に加えて、丙地に通行地役権を設定してもかまいません。

また、地役権というのは承役地を「一定の目的」でしか利用しませんので、同一の土地を承役地として複数の地役権を重ねて設定することができます。

3.非排他性

ところで、地上権や賃借権は、これらの権利を設定すると地上権者や賃借人は全面的にその土地を使えます。

それに対して、地役権というのは、その土地を全面的に利用するのではなく、一定の目的だけに使います。

たとえば、上図の事例でいえば、Aは乙地を全面的に利用するというのではなく、通行という一定の目的でだけ利用できればいいわけです。

以上から分かりますように、地役権を設定しても、その地役権を妨害しない範囲で、Bは乙地を使用することができます。これが地上権・賃借権との違いです。

このことを非排他性といいます。Aが、乙に地役権を設定していても、Bの乙地の利用を排斥しない、という意味です。地役権は一定の目的でしか土地を利用しないので、承役地の所有者も利用できるわけですよね。

今の話の関連で、今仮に承役地に不法占拠者が現れて、勝手に乙地を占拠していた場合、要役地所有者のAはどうすればいいのか。

Aは地役権を有していますので、自分の通行が妨害されていたならば、その妨害排除を不法占拠者に請求することはできます。

しかし、乙地を全面的に支配しているわけではありませんので、不法占拠者に対して、直接自己(つまりA)に承役地の返還請求をすることはできません。