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民法265条(地上権の内容)

【解説】

「地上権」というのは、土地を利用する権利です。

土地を利用する権利といえば、一番利用されるのは「賃借権」です。この地上権と賃借権は、似たような権利なんですが、若干の違いがあります。

詳細は賃借権のところで説明しますが、地上権は、土地を利用するためならば、どんな場合でも地上権を設定することができるわけではありません。

民法の地上権の定義というのを見ておきましょう。「地上権者は、他人の土地において工作物又は竹木を所有するため、その土地を使用する権利を有する。」というものです。

つまり、地上権は「工作物又は竹木を所有」するためでないと設定できません。「竹木」というのは珍しいので、われわれが問題にするのは、ほとんど工作物、つまり建物を建てるために地上権を設定する、という事例です。

青空駐車場をやるために、他人の土地に地上権を設定するというのはできません。