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民法264条(準共有)

【解説】

通常の共有は、二人以上の者が「所有権」を有する場合ですが、準共有というのは、二人以上の者が「所有権以外の財産権」を有する場合です。

この準共有については、共有の規定が準用されるので、基本的には「所有権」であろうが、「所有権以外の財産権」であろうが、二人以上の者が有していれば、いわゆる共有の規定が適用されます。

ただ、準共有については、本条但書にある通り「法令に特別の定めがあるとき」は、民法の共有の規定は準用されません。

そして、この「法令に特別の定めがあるとき」というのが結構多いようなので、この準共有の規定の適用は意外に少なくなります。

準共有の規定が適用され、共有の規定が準用される場合としては、地上権、永小作権、民法上の担保物権などですが、地役権は不可分性というのがありますので、その適用が排除されます。 →地役権の不可分性は第282条を参照。

また、債権については、賃借権および使用貸借による権利については共有の規定が準用されますが、金銭債権などについては、多数当事者の債権関係の規定が適用され、共有の規定の準用はありません。