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民法258条(裁判による共有物の分割)
【解説】
1.裁判による共有物の分割
共有物の分割は、共有者が協議して決めるのが基本です。このように共有者が協議して、話し合って分割の方法が決まれば問題がありませんが、揉めることも予想されますよね。
そして、共有者間に協議が調わないときは、その分割を「裁判所に請求」することができます。つまり、共有者間の協議→裁判所による分割という流れになります。
2.共有物分割の方法
分割の方法は、「現物分割」というのが原則です。
この現物で分割できないとき、または分割によってその価格を著しく減少させるおそれがあるときは、裁判所は、その競売(けいばい)を命ずることができ、その競売の代金で分割する方法(「代金分割」)も認められます。
さらに、「価格賠償」といって、共有者の一人が共有物全部を取得し、他の共有者は金銭で支払いを受けるという方法も認められます。