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民法256条(共有物の分割請求)
【解説】
1.共有物の分割請求
共有というのは、想像がつく通り、揉め事のもとです。法律の格言で、「共有は紛争の母」という言葉もあるくらいです。
したがって、民法も共有というのはあまり望ましくないと考えています。そこで、共有物の分割というのが認められており、共有物を分割して単独所有に還元します。
この共有物の分割は、「各」共有者がいつでも請求することができます。この「各」という部分がポイント。持分の多寡を問いません。
2.不分割特約
ただ、不分割特約といって、分割をしない旨の特約(契約)をすることができます。この不分割特約には期間の制限があって、5年を超えることができません。「5年」という数字は覚えておいて下さい。
ただし、この不分割特約は、更新することができます。ただし、その更新後の期間は、更新の時から5年を超えることができません。この更新が「可能である」という点と、5年という制限も覚えておいて下さい。