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民法255条(持分の放棄及び共有者の死亡)

【解説】

共有者の一人が持分を放棄したときは、特に問題なく、他の共有者に帰属します。

ただ、死亡した場合については、「相続人がないとき」という点は確認しておいて下さい。

相続人がいるときは、持分は、相続されます。たとえば、AとBの共有で、Bが死亡したとします。Bに相続人がいなければ、Aの単独所有になりますが、相続人Cがいれば、Bの持分はCに相続され、AとCの共有になります。

よく、試験の問題などで、相続人がいない場合は、国庫に帰属するという問題が出ることがありますが、これは「誤り」になります。

Aの「単独所有」で、Aが相続人なくして死亡したときは、実は国庫に帰属します。これと混乱させようという問題です。単独所有で、相続人がいなければ、他に持っていきようがないので、国庫に帰属するわけです。

ただ、共有の場合は、国ではなく、他の共有者に帰属するということです。