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民法251条(共有物の変更)
【解説】
共有物の変更行為は、共有物の形や性質に変更を加える行為のことです。
そして、「変更」の中には、法律的な処分も含まれるとされます。
具体例としては、建替え、増改築などです。処分というのは、売却などです。
これは形や性質に変更を加える行為ですので、嫌がる共有者に無理強いをすることはできません。
したがって、全員の同意が必要となります。
さて、ここで混乱しやすい問題が生じます。共有の最初の方で、持分の譲渡(売却)は、共有者の一人ででき、他の共有者の同意が不要であるという話をしました。
ところが、今勉強している共有物の処分行為では、共有者全員の同意がいるという点です。
この話は、別に矛盾しません。最初に説明したのは、「持分」の譲渡です。A・Bの共有物で、Bはその「持分」をCに譲渡することができ、Aの同意は不要です。BがCに「持分」を譲渡すれば、譲渡後はA・Cの共有になります。
ところが、先ほど説明した「共有物の処分行為」というのは、共有物「全体」の譲渡のことです。つまり、A・Bの共有物で、Bが共有物全体をCに譲渡することになります。これは、Aの持分の割合がどうであれ、Aの意向を無視してすることはできません。