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民法233条(竹木の枝の切除及び根の切取り)

第233条 隣地の竹木の枝が境界線を越えるときは、その竹木の所有者に、その枝を切除させることができる。

2 隣地の竹木の根が境界線を越えるときは、その根を切り取ることができる。

【解説】

この規定は、相隣関係の中では、ある意味で一番有名な規定です。いろいろな民法の本に出てくる条文です。

隣の家の木の「枝」が伸びてきたときは、自分で切り取ることはできずに、隣人に「切り取ってくれ」と請求できるだけだが、隣の家の木の「根」が伸びてきたときは、隣人が何と言おうと、自分で切り取ってよい、という意味です。

民法は、「枝」と「根」で、このように取り扱いを異にしたのは、「根」よりも「枝」の方が高価な場合が多いということと、「枝」は隣地に立ち入ることなく切除することができるが、「根」については隣地への立入が必要だからだと思われます。