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民法213条(公道に至るための他の土地の通行権)
【解説】
隣地通行権について、土地の分割や、土地の所有者がその土地の一部を譲り渡したために袋地になった場合には、その土地の所有者は、公道に至るため、他の分割者の所有地のみを通行することができるだけです。
これは自分で土地を分割したり、土地の一部を譲渡したために袋地が生じてしまったわけですから、周りの所有者に迷惑をかけるのはおかしいですよね。
この分割や一部譲渡の場合は、他の分割者に対して償金を支払う必要はありません。