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民法212条(公道に至るための他の土地の通行権)

【解説】

他の土地に囲まれて公道に通じない土地の所有者は、隣地通行権を有しますが、通行できるといっても他人の土地ですから、タダというわけにはいきません。「通行権を有する者は、その通行する他の土地の損害に対して償金を支払わなければならない。」ということになります。

この「償金」には二種類あります。通路開設のために生じた損害に対する償金と、それ以外(たとえば通行すること自体)の償金です。

そして、通路開設のために生じた損害に対する償金は、最初に全額を一括して支払う必要がありますが、それ以外の償金については、1年ごとに償金を支払うことができます。