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民法211条(公道に至るための他の土地の通行権)

【解説】

この隣地通行権は、「通行の場所及び方法は、必要であり、かつ、他の土地のために損害が最も少ないものを選ばなければならない。」ということになります。

周りの土地の人が、通行させてくれなければ袋地の所有者は困ってしまうので、隣地通行権が認められている半面、周りの土地の所有者の迷惑になるので、あまり厚かましく通行することもできないということです。

また、「通行権を有する者は、必要があるときは、通路を開設することができ」ます。

通路の開設というのは、具体的には障害物を取り除いたり、小砂利を敷くなどです。

この通路の開設の費用は通行権者が負担します。