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民法206条(所有権の内容)
【解説】
物権の代表選手は、「所有権」です。
所有権という言葉自体は、みなさんも特に違和感なく、それなりにイメージできると思います。
法的に正確な所有権の定義規定が民法にあります。
所有権とは、「自由にその所有物の使用、収益及び処分をする権利」だとしています。
この「使用、収益、処分」というのは、覚えておいた方がいいと思います。ある人が、ある物を所有しているということは、「これは、オレのものだ」ということですが、「オレのもの」とは、具体的にはどういう意味か?
その物を、自由に「使用」していいということであり、
その物を、人に賃貸するなどして、その物から「収益」を上げてもいいということであり、
その物を、勝手に捨てたり、人に売ったりして「処分」してよい、という意味だと言っているわけです。
収益=賃貸、処分=売買、というのが典型例です。