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民法201条(占有の訴えの提起期間)

【解説】

1.占有の訴えの提起期間

占有というのは、物の支配という事実状態を保護するためのものであるから、占有の訴えについて、長期間提起できるというのはおかしいので、迅速に処理するために出訴期限を規定したのが本条です。

2.占有保持の訴えの場合(第1項)

占有保持の訴えの場合、まず「妨害の存する間」は提起できます。

また、「その消滅した後1年以内」も提起することができますが、妨害が消滅した後に「妨害の停止」を求めるのはおかしいので、この「その消滅した後1年以内」というのは、損害賠償責任についてのみ適用されると考えられています。

次に、工事によって占有物に損害を生じた場合は、その「工事に着手した時から1年」を経過した場合は、占有保持の訴えを提起することはできません。

また、「工事に着手した時から1年」を経過しない場合でも、その工事が完成したときは、これを提起することができません。

3.占有保全の訴えの場合(第2項)

占有保全の訴えについては、「妨害の危険の存する間」は、提起することができます。

そしてこの場合、工事により占有物に損害を生ずるおそれがあるときは、前項ただし書の規定が準用されていますので、「その工事に着手した時から1年を経過し、又はその工事が完成したとき」は提起することができません。

4.占有回収の訴えの場合(第3項)

占有回収の訴えは、「占有を奪われた時から1年」以内に提起しなければいけません。

占有保持の訴えは「妨害の存する間」、占有保全の訴えは「妨害の危険の存する間」は、訴えを提起することができますが、これに対して占有回収の訴えは、侵奪状態が続いていたとしても、「「占有を奪われた時から1年」という期限が定められていることに注意して下さい。