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民法197条(占有の訴え)
【解説】
本条は、次条以下に規定されている個別の占有訴権の総括的な規定です。
占有権は、物の占有という事実状態を保護しているものである以上、その事実状態が侵害され、または侵害されそうなときは、それを排除できるのは当然です。
本条の後段に規定がありますように、占有訴権は「他人のため占有をする者」つまり占有代理人にも認められます。