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民法192条(即時取得)

【解説】

1.即時取得

本条は、動産を占有している相手方を権利者だと信じた場合、たとえその相手方が無権利者であったとしても、善意無過失で取引した者を保護し、動産の権利を取得する旨を規定しています。これは、動産の物権変動について、公示の原則を採用したことを意味しています。

2.即時取得の要件

(1) 動産

不動産については、登記が公示方法となっており、かつ、登記には公信力が認められていないので、即時取得は、「動産」について適用されます。

(2) 取引

即時取得は、「取引」の安全を図るための規定であり、あくまで取引行為によって占有を始める必要があります。

取引行為というのは、具体的には、売買、贈与、質権設定、代物弁済、弁済としての給付、消費貸借成立のための給付、競売における競落などです。

逆に取引以外の行為というのは、たとえば、他人の山林を自分の山林と誤信して伐採したような場合です。ただ、伐採者から善意無過失で譲り受けた者は、即時取得の対象です。

その他に、相続による取得には、即時取得の規定は適用されません。

(3) 無権利者からの取得であること

前の占有者が無権利者である場合としては、売主が所有者ではなく、賃借人・受寄者であるような場合、売主の所有権取得行為が無効又は取消されたような場合です。

動産の二重売買で、第一買主が占有改定又は指図による占有移転を受ければ、対抗要件を具備していることになりますが、占有はなお売主の下にあるので第二買主は即時取得することも可能です。

なお、即時取得が成立するには、前主に占有があることが必要です。即時取得は、前主の「占有」に公信力を認めるものですから、前主の占有が前提になっているからです。

(4) 平穏・公然・善意・無過失

平穏・公然・善意・無過失に占有を始めたことが必要です。

(5) 取得者が「占有」を取得したこと

取得者は、単に売買契約などの意思表示をしただけでは足りず、「占有」を取得している必要があります。

ここで、問題になるのは、この取得者が取得した「占有」が占有改定でいいのか、ということです。

これは争いがあるところですが、判例は否定します。つまり、占有改定では不十分で、現実に引渡しを受ける必要がある、とします。なぜならば、占有改定では、従来の占有状態に何ら変更がないからです。

3.即時取得の効果

即時取得者は、動産について権利を取得します。その反面、原権利者は権利を失うことになります。

原権利者としては、即時取得者に対する譲渡人に対して不当利得の返還請求、債務不履行、不法行為による損害賠償などをすることによって処理されることになります。