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民法184条(指図による占有移転)

【解説】

観念的な占有権の譲渡方法の一つとしての「指図による占有移転」を規定しているのが本条です。

今、Aが占有代理人Cを通じて物を占有している場合、この物の占有権をBに譲渡しようとしているとします。

このときに、BもそのままCに占有しておいて欲しい場合には、AからBへの占有権の譲渡の意思表示だけで占有権を譲渡させようというのが、「指図による占有移転」です。

本条の文言で、「代理人」というのはC、「本人」というのはA、「第三者」というのはC、ということになります。

そして、本条の「指図による占有移転」の要件というのは、以下のようになります。

①譲渡人・譲受人間に占有移転の合意があること

これは、条文では「第三者がこれを承諾したとき」と表現しています。

②譲渡人が占有代理人に対して以後第三者のためにその物を占有することを命じること。

先ほどの図で言うと、AがCに対して、「以後Bのために占有して下さい」と命じることですね。

これには、Cの同意は不要で、一方的にAがCに命じるだけでいいです。

③譲受人と占有代理人の間に代理占有関係の要件が満たされていること

これは条文には、直接規定されていないんですが、譲受人が代理占有する以上、当然のこととされています。