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民法175条(物権の創設)

【解説】

この物権法定主義というのは、文字通り、物権というのは法律が定めたものに限るというものです。

これは物権の大きな特徴で、「債権」は、契約自由の原則に基づき法律に定めたものに限らず、当事者が自由に創設することができます。民法に定められた契約以外のものを無名契約といいます。こういう無名契約というのが認められます。

これに対して、物権というのは、物を直接に支配できる排他的な権利で、公示方法(対抗要件)を備えれば第三者にも対抗できる強い権利です。

このような物権について、当事者が勝手に「~権」というふうに勝手に物権を創設しますと、その物権について公示することは困難です。

そこで、物権の種類と公示方法を画一的に法律で定めておけば、第三者もその内容を確認することができ、取引の安全を図ることができます。

このような理由で物権法定主義が定められています。

ちなみに民法で定められている物権は、以下のものです。

  1. 所有権
  2. 占有権
  3. 地上権
  4. 永小作権
  5. 地役権
  6. 入会権
  7. 留置権
  8. 先取特権
  9. 質権
  10. 抵当権
  11. 根抵当権(昭和46年法改正)

この物権法定主義は、「法律」で定められていればいいので、民法以外の法律で定められているものならば認められます。上記の民法が定める物権以外にも法律で定められている物権もあります(鉱業権、自動車抵当権等)。