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民法174条の2(判決で確定した権利の消滅時効)

【解説】

民法には、短期消滅時効というのが規定されています。

よく飲み屋のツケは1年で時効にかかるとか言いますが、10年よりも短い時効期間が定められています。

日常的な少額の債権等については、証拠もそんなに長くは保存していないというような理由などから、これらの短期消滅時効期間が定められています。

ただ、この短期消滅時効に関連して「確定判決によって確定した権利については、10年より短い時効期間の定めがあるものであっても、その時効期間は、10年とする。裁判上の和解等の確定判決と同一の効力を有するものによって確定した権利についても、同様とする。」というのは注意して下さい。

短期消滅時効にかかる債権であっても、それが裁判で確定されれば、しっかりと証拠が残ります。したがって、裁判で確定した権利については、消滅時効期間は10年になります。