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民法163条(所有権以外の財産権の取得時効)

【解説】

1.所有権以外の財産権の取得時効

取得時効の要件というのは、占有が一定期間継続することである。

そして、この取得時効で最も典型的なのが所有権の取得時効で、それは162条に規定がありますが、本条は所有権以外の財産権の取得時効について規定されています。

所有権以外の財産権の取得時効の例としては、地役権もその一つに挙げられますが、これについては民法283条に規定があります。

それ以外にも、賃借権なども時効取得することができます。賃借権というは、土地の継続的な利用という外形が存在するからです。

この所有権以外の財産権の時効取得の要件は、以下のようになります。

  1. 自己のためにする意思をもって
  2. 一定期間占有する

2.については、162条の区分に従い、善意無過失で占有を開始すれば10年、悪意又は善意でも過失があれば20年で時効取得することができます。

2.所有権の時効取得と賃借権の時効取得はどうして見分ける?

民法163条(所有権以外の財産権の取得時効)に関連して、「所有権の時効取得と賃借権の時効取得はどうして見分ける?」という話を書きたいと思います。

上図を見て下さい。A所有の土地にBが勝手に入り込んで占有しています。たとえば、建物を建てて住んでいると考えて下さい。

このとき、Bが善意無過失なら10年、悪意又は有過失なら10年で時効取得できますが、その時効取得できる権利は所有権の場合と、賃借権の場合がありえます。

つまり、土地に建物を建てるには、その土地の所有権がある場合は当然可能ですが、所有権がなくても賃借権(地上権でも同じ)があれば、その土地に適法に建物を建てることができます。

この場合、Bが行っている行為は、土地に建物を建てるという同じ行為であるにもかかわらず、所有権を時効取得する場合と、賃借権を時効取得する場合の両方が可能性としてはあるわけです。

それでは、どういう場合に所有権を時効取得して、どういう場合に賃借権を時効取得するのか?

これは、所有権の時効取得の要件を思い出して下さい。所有権を時効取得するには「所有の意思」というのが必要だったと思います。

つまり、Bが「所有の意思」でこの土地を占有しているのか、「賃借の意思」で占有しているのかで見分けます。

所有権に基づく場合であろうが、賃借権に基づく場合であろうが、土地に建物を建てるという行為の外形に違いがない以上、「所有の意思」か「賃借の意思」かで見分けるしかありません。

この「所有の意思」「賃借の意思」というのは、もちろん単なるBの主観的なものではなく、占有の性質に従って、客観的に判断されるとされます。たとえば、土地の賃借人として占有している人は、どんなに頑張っても「所有の意思」があるとは認められません。