民法162条(所有権の取得時効)
【解説】
1.取得時効
取得時効というのは、一定の時間が経過することによって、権利を取得するものです。Aの土地にBが勝手に建物を建てて住んでいるような場合ですよね。
そんなことがあるのかと思う方も多いと思いますが、この取得時効の適用場面というのは非常に多いですよ。
私も人から相談を受けた事例で、先代の親同士が仲がよくて、ずっと土地を使わせてもらっていたけれども、その子供とかは事情を知らなくて、ずっと住み続けて自分の土地だと思っていたが、よく調べてみると、自分の土地ではなかったという場合で、何回か人からこのような話を聞いたことがあります。
また、土地の境界をめぐっても、この取得時効は活躍(?)します。越境していた場合ですよね。土地の境界を越えて建物などが隣地に飛び出していたんですが、そのままずっと越境したままというような場合です。このような土地の一部についても取得時効は成立します。これは知識として覚えておいて下さい。
2.時効期間
さて、このような時効取得ですが、まずは時効取得で覚えないといけないのは、取得時効が成立するために必要な期間です。もう、これは覚えていないとどうしようもありません。
まず、所有の意思をもって、平穏に、かつ、公然と他人の物を占有した者は、占有の開始時に善意無過失であれば、10年間で所有権を時効取得します。
そして、所有の意思をもって、平穏に、かつ、公然と他人の物を占有していれば、占有の開始時に悪意または善意でも過失のあった者は20年で所有権を時効取得できます。
善意無過失なら10年、悪意又は過失があれば20年というのは、当然年数も含めてしっかり覚えて下さい。
この10年というのは、善意だけではダメで、無過失であることも必要です。
それともう一点。善意無過失などの判断時点は、占有の「開始」時であるという点です。
つまり、占有の開始時に、善意無過失であれば、途中で悪意になっても、それは善意無過失の占有と考えて、10年で時効取得します。その理由は、善意無過失で占有を開始しても、多くの場合、途中で自分のものではないと気付くのが普通で、途中から悪意になった場合に、10年の時効に含まないとするのなら、10年の時効の適用範囲はほとんどなくなるからだと言われます。だいたい時効の主張をすること自体、自分のものではないと分かっているからですよね。
他に10年の場合も、20年の場合も共通して出てきますが、「所有の意思をもって」というのは注意して下さい。
たとえば、賃借人としてその土地を借りている場合は、何年そこを占有していたとしても、「所有権」を時効取得することはできません。当たり前の話です。したがって、試験の問題などで、「賃借の意思で」とか、「賃借人として」とか、出てくれば、これはいくら頑張っても「所有権」を時効取得できません。