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民法161条(天災等による時効の停止)
【解説】
本条の趣旨は、非常に分かりやすいと思います。
天災その他の事変により時効の中断行為ができなくなった場合に、それを救済するための規定です。
「天災その他避けることのできない事変」というのは、典型的には、豪雪、洪水、地震、戦乱などです。