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民法160条(相続財産に関する時効の停止)

【解説】

相続が開始されると、当然その相続財産に属する権利・義務は、相続人に移転します。

しかし、相続人が不明な場合は、相続人、管理人、破産管財人、相続財産に対して権利を有する者は、有効な時効中断手続ができません。

そこで、相続人が確定した時、管理人が選任された時又は破産手続開始の決定があった時から6ヵ月を経過するまでの間は、時効は停止し、時効は完成しません。

なお、ここで「破産手続開始の決定」というのが出てきますが、これは相続財産で相続債権者等に対して債務を完済することができなくなった場合に、破産の宣告がなされます。