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民法159条(夫婦間の権利の時効の停止)

【解説】

この規定は、夫婦間では相手方に対して権利を有していても、権利行使や時効中断などは期待できないという趣旨で定められているもので、分かりやすい規定だと思います。

このような場合、婚姻解消の時から6ヵ月は、時効は停止し、時効は完成しません。

この「夫婦の一方が他の一方に対して有する権利」というのは、婚姻前から有している権利も含まれるとされています。

なお、この規定は当然ですが、婚姻解消、つまり離婚の時点で時効の残存期間が6ヵ月以内であることが前提です。

上図を見てもらえば分かりますが、本来の時効期間がたとえば2年残っているという場合に、離婚から6ヵ月で時効が完成するとかえって時効期間が短くなってしまいます。

離婚の時点で時効期間が2年残っているのならば、本来の時効期間である残り2年で時効は完成します。