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民法158条(未成年者又は成年被後見人と時効の停止)

【解説】

1.時効の停止とは

第158条からは、「時効の停止」についての規定が続いています。

この時効の停止というのは、「時効の中断」とは異なります。

時効の中断は、それまで進行してきた時効期間が、ご破算になってゼロになりますが、時効の停止というのは、それまで進行してきた時効期間はご破算にはなりません。

時効の完成間際になって、時効の中断ができない何らかの障害があった場合に、一定期間時効の完成を猶予するにすぎない、というのが時効の停止です。

2.未成年者又は成年被後見人と時効の停止(第1項)

未成年者又は成年被後見人に法定代理人がいないときは、時効の中断行為を行うことができません。

それを救済しようというのが本条です。

なお、ここで、被保佐人・被補助人が除かれていますが、これらの者は自ら時効の中断行為ができるからです。

このように「時効期間の満了前6ヵ月以内」の間に、未成年者・成年被後見人に法定代理人がいない場合は、「行為能力者となった時又は法定代理人が就職した時から6ヵ月を経過するまでの間」は、時効は停止し、時効は完成しません。

3.未成年者・成年被後見人が財産管理者に対して権利を有する場合(第2項)

未成年者・成年被後見人が、その財産の管理者である父・母・後見人に対して権利を有する場合は、この財産管理者が、未成年者・成年被後見人に代わって権利を行使したり、時効を中断するということは、財産管理者自身にとっては不利になります。

したがって、このような財産管理者の権利行使等を期待できない可能性があるので、未成年者・成年被後見人を保護するために、「行為能力者となった時又は後任の法定代理人が就職した時から6ヵ月を経過するまで」は、時効は停止し、時効が完成しません。