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民法157条(中断後の時効の進行)
【解説】
時効が中断すると、それまで進行していた時効期間がご破算(ゼロに戻る)になり、新たに時効期間がイチから始まることになる。
そして、本条は、この新たな時効期間は、時効の中断事由の発生時点ではなく、中断事由の終了時点から新たにその進行を始めることを規定している。
この中断事由の終了時点(=新たな時効期間の開始時点)は、具体的には、それぞれ中断事由によって異なることになるが、裁判上の請求についてだけは第2項に規定されており、「裁判が確定した時」となっている。