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民法156条(承認)

【解説】

時効中断事由としての「承認」は、時効の利益を受けるべき者が、権利者に対して権利の存在を知っていることを表示することですから、すでに取得している権利を放棄するような行為ではなく、新たに義務を負担することもありませんので、本条では、承認をするには、権利の処分について行為能力又は権限があることを必要としない旨を規定しています。

このように承認には、処分の能力・権限は不要ですから、被保佐人・被補助人は保護者の同意なしに、完全に有効な承認を行うことができるとされています(判例)。

しかし、一方、本条の反対解釈として、管理の能力・権限は必要と考えられています。

したがって、未成年者や成年被後見人は、たとえ意思能力を有していたとしても、単独では完全に有効な承認をすることはできないとされます(未成年者について判例あり)。

要するに、未成年者や成年被後見人は、財産の管理能力もないということです。