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民法146条(時効の利益の放棄)

【解説】

時効が完成しても、援用するも放棄するも、当事者(といっても両当事者という意味ではなく、時効の利益を受ける方の当事者という意味ですよ)の自由ということですが、時効の利益の放棄の方については、一つ覚えていただきたい制限があります。

時効の利益は、あらかじめ(時効の完成前という意味です)放棄することができない、という点です。

これは、たとえば債権者が人にお金を貸すときに(お金を貸すときは貸す方の立場が強い!)、その後時効で消滅してしまうことを考えて、お金を貸す段階で、事前に時効の利益を放棄させてしまうというようなことを防止するためです。