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民法138条(期間の計算の通則)

【解説】

「期間」というのは、ある時点からある時点までの継続した時間の区分をいいます。

たとえば、「3日以内に返済する」などの「3日」という場合です。

この期間の計算方法については、基本的には当事者が定めておけば、それに従うのが当然です。

また、「法令若しくは裁判上の命令に特別の定めがある場合」もそれに従います。

そのような「法令若しくは裁判上の命令に特別の定めがある場合又は法律行為に別段の定め」がない場合には、民法のこの章の規定に従います。

気を付けて欲しいのは、民法というのは私法の一般法ですが、この期間に関しては、私法的な関係に限らず、公法的な関係についても、この章の規定が適用されるという点です。

したがって、民法140条の「初日不算入の原則」などは、特別の規定がない限り、基本的にどの法律でも適用されます。

法律全般の期間の計算に関する通則だと思えばいいでしょう。