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民法137条(期限の利益の喪失)
【解説】
136条で「期限の利益は債務者にあるものと推定され」、債務者は期限までは履行を待ってもらえるということでした。
しかし、債務者がこの期限の利益を喪失する場合について定められたのが本条です。
1号から3号にその期限の利益を喪失する場合が列挙されているわけですが、簡単に言えば、債務者の信用が悪化したり、信用できなくなった場合です。
このような場合に、債権者に期限が到来するまで、履行を待っていろ、というのはあまりに酷です。