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民法135条(期限の到来の効果)

【解説】

1.期限の種類

本条は、法律行為について「始期」と「終期」が付けられた場合の効果について規定されているが、これについては特に問題はないと思います。

この「始期」「終期」とは別に、期限には「確定期限」と「不確定期限」という種類があります。

確定期限の例は、「平成21年3月1日に引き渡す」というような場合で、はっきり時期が確定している場合です。

それに対して、不確定期限とは、到来することは確実だが、その時期が不確定な場合で、「私の父が死亡すれば家を売る」というような場合です。