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民法130条(条件の成就の妨害)

【解説】

条件が成就することによって不利益を受ける当事者が、故意にその条件の成就を妨げたときは、相手方は、条件が成就したものとみなすことができます。

したがって、たとえばAがBに対して「新しい家が見つかれば、現在住んでいる家を売ってあげましょう。」という停止条件付の契約があった場合、Cという人がAに対して、いい条件で家を売却してあげるという契約がまとまったのに、AがCに代金を支払わず、契約を壊してしまったような場合は、Bは条件が成就したものとみなすことができるということです。