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民法129条(条件の成否未定の間における権利の処分等)

【解説】

条件の成否が未定の間においては、当事者は条件が成就した場合に権利を取得することができる等の期待を持ちます。

そして、この期待は法的には保護され、当事者は一種の条件付権利(一種の期待権)を持つわけです。

このような条件付権利も、法的な権利である以上、他の権利と同様に、人に譲渡したり相続の対象になったりします。

したがって、たとえばAがBに対して「新しい家が見つかれば、現在住んでいる家を売ってあげましょう。」という停止条件付の契約があった場合、条件の成否が未定の間に、Bが死亡したとしても、Bの買主としての立場は、その相続人に相続されます。