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民法128条(条件の成否未定の間における相手方の利益の侵害の禁止)
【解説】
たとえば、停止条件付の契約で、AがBに対して「新しい家が見つかれば、現在住んでいる家を売ってあげましょう。」というのがあったとします。
このように停止条件付の契約が成立すれば、まだ条件が成就していないとはいえ、相手方(買主)は、売主が新しい家を見つければ、売主が現在住んでいる家が手に入るのだ、と当然期待するわけです。この買主の期待は法的にも保護されます。
そして、この買主の期待の保護は、具体的には以下の点に現れます。
つまり、民法は、条件の成否が未定の間は、条件が成就することによって生じる相手方の利益を害することはできないと規定しています。先ほどの例で、停止条件付契約の売主をA、買主をBとすると、Aが条件の成否が未定の間に、勝手に別の人に売却した場合は、BはAに対して不法行為に基づいて損害賠償を請求することができます。